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店頭株の投資勧誘

店頭株の投資勧誘の意味を説明致します。

日本証券業協会が、昭和58年からの店頭市場の改革により、投資家保護のため、勧誘についての内規を決めました。

まずは、取引開始時に、「店頭取引確認書」を取ること、それから、店頭取引可能な資産基準を、「証券会社の預り資産200万以上または金融資産500万以上」とするということです。

すなわち、店頭株の投資勧誘とは、取引開始時に、『店頭取引確認書』を用意すること、それと店頭取引可能な資産基準は、『証券会社の預り資産200万以上または金融資産500万以上』とする、が挙げられます。

日本証券業協会は投資家保護のために『店頭株の投資勧誘』の条件について制定しました。

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最近の株式投資ブームとともに投資信託を購入する個人投資家が増えています。ところが、次から次へと新しい投資信託が売り出されており、どの投資信託を買ったらいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。そんな方のために投資信託選びのための比較・チェックポイントをおさえておきましょう。

一口に投資信託を比較・分類すると言っても、どこから比較していけばよいでしょうか。まず、投資信託は投資対象の違いにより、公社債投資信託と株式投資信託に大きく分類する事ができます。MMFを含む公社債投資信託は文字通り公社債にしか投資しませんので商品性はどの投資信託でもほぼ同じになります。

一方、規約上株式も組み入れ可能である投資信託は株式投資信託に分類されます。世界中の公社債に分散投資している投資信託でも規約上は株式の組み入れが可能であるため株式投資信託に分類されます。株式投資信託は投資する国や地域、株式と公社債の組み入れ比率などを比較することにより商品性を比較することができます。

投資信託を比較する際には、リターンばかりに目を取られずにリスクや運用コストの比較もしておきましょう。投資信託のリスクとリターンの比較には投資信託協会が公表している5段階のRR分類が参考になります。また、投資信託の収益から運用コストを差し引いたものが投資家の利益となりますから、運用コストも馬鹿にできません。

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